治療費用
小児矯正の料金表
初診相談料 | 0円 まずはお気軽にご相談ください |
---|---|
精密検査診断料 | 50,000円 (税込55,000円) |
矯正基本料 | 450,000円 (税込495,000円) |
毎回の調整・処置料 | 5,000円 (税込5,500円) |
インビザラインの料金表
初診相談料 | 0円 (レントゲン撮影が必要な場合は別途料金がかかります) |
---|---|
精密検査診断料 | 50,000円 (税込55,000円) |
矯正基本料 | 400,000円〜800,000円 (税込440,000円〜880,000円) |
毎回の調整・処置料 | 5,000円 (税込5,500円) |
歯科矯正費用は、それぞれの診断によって異なります。上記の料金はおおよその目安です。
医療費控除の対象になる場合があります。診断時にご説明いたします。お支払い方法は、診断時にご相談ください。
医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除とは、ご自身や、生計を一つにする配偶者、その他の親族のために1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費の合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額)を上回った場合、確定申告の手続きによって一定の金額を所得金額から控除できる制度です。また、過去の分についても、「申請したい年の源泉徴収票」「書類」「医療費の領収書」が揃っていれば過去5年間にさかのぼって医療費控除が受けられます。
医療費控除の手続きは、医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を、お住まいの住所を管轄する税務署に提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
医療費控除の計算方法
医療費控除の
対象となる金額
計算結果がマイナスの場合には医療費控除の対象にはなりません。また、医療費控除の対象となる金額は最高200万円までになります。
その年に支払った
医療費の合計
1年間(1/1~12/31)に支払った医療費の合計。通院に利用した公共交通機関の交通費も含みます。
保険金などで
補てんされる金額
生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、家族療養費、出産育児一時金など。
10万円
10万円、または1年間の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%になります。
軽減される税額
所得税の還付金額
医療費控除の対象となる金額
×
課税所得金額に
応じた所得税率
住民税の減額金額
医療費控除の対象となる金額
×
住民税率
一律10%
実際に医療費控除が適用された場合の費用例
Aさん
課税所得金額
400万円
インプラント治療費用に年間100万円支払った場合...
100万円
ー
0万円
ー
10万円
=
90万円
×
税率30%
=
27万円
つまりインプラント治療に費やす費用は実質、
90万円
ー
27万円
=
63万円
で済んだことになります。
課税される所得金額 | 税率 | 1年間で支払った医療費の総額 (保険金などで補てんされる金額が無い場合) |
|||
---|---|---|---|---|---|
50万円 | 100万円 | 150万円 | |||
所得税 + 住民税 | 軽減される税額 | ||||
195万円以下 | 5% | 一律 10% |
60,000 | 135,000 | 210,000 |
195万超え330万円以下 | 10% | 80,000 | 180,000 | 280,000 | |
330万円超え695万円以下 | 20% | 120,000 | 270,000 | 420,000 | |
695万円超え900万円以下 | 23% | 132,000 | 297,000 | 462,000 | |
900万円超え1,800万円以下 | 33% | 172,000 | 387,000 | 602,000 | |
1,800万円超え4,000万円以下 | 40% | 200,000 | 450,000 | 700,000 | |
4,000万円超え | 45% | 220,000 | 495,000 | 770,000 |
対象となる医療費
● | 歯科治療で医療費控除の対象となるもの |
---|
○ | 保険診療・自費の歯周外科や根管治療・自費の入れ歯・セラミック治療・インプラントなど |
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○ | 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正 |
○ | 交通機関(電車・バス・タクシー)による通院費(家族を含む) |
● | 医療費控除の対象とならないもの |
---|
○ | 容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正・ホワイトニングなど |
---|---|
○ | 診断書・証明書などの文章作成料・自家用車のガソリン代・駐車料金 |
病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。
詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
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